遺言執行者とは、遺言者の意思に沿って遺言の内容を実現するために相続手続きを担う人のことをさします。
「遺言書により遺言執行者に指定されていて困っている」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
遺言執行者とは具体的にどのような立場であり、どのような役割を担う人なのかをこちらのページでご説明いたしますので、ご参考にしてみてください。
遺言執行者は遺言の実現者
遺言者は自分の望む形で財産を渡したいという思いより、遺言書を作成します。しかし、遺言の内容が実行されるのは本人の死後なので、本当に実現するのかを見届けることはできません。遺言者の代わりに、遺言者の残した遺言書の内容に沿って手続きを行うのが指定された遺言執行者です。
遺言執行者は相続人の調査や相続財産目録の作成を行い、不動産等・預貯金等の名義変更をして取得者に財産が渡るように手続きを進めます。
なお、遺言執行者がいる場合には、他の相続人や受遺者は相続手続きを一任することになるため手が付けられません。そのようなこともあり、相続開始後に遺言執行者が指定されていない遺言書が見つかった際にも、あえて家庭裁判所にて申立てをして遺言執行者を決めてもらうケースもあります。
遺言執行者を決めた方が良いケース
相続人が手続きを進めることが困難
相続人に認知症の方がいたり、未成年者がいたりする場合、本人の力だけでは手続きを進めることができません。遺言書によって事前に遺言執行者を指定しておくと安心です。相続手続きで家族に負担をかけたくない場合も同様です。
遺言認知をしたい
遺言書は遺産分割の指定以外にも子どもの認知をする手段として使われることがあります(遺言認知)。遺言認知の場合には遺言執行者が不可欠です。
相続人の廃除を望む場合
相続人廃除は生前に手続きを行う以外にも、遺言によっても可能です。ただし、遺言による相続人廃除の手続きは遺言執行者が担う必要があるため、選任が必須になります。
遺言執行者は専門家に依頼すると安心です
遺言内容の実現するのは簡単ではありません。相続手続きをスムーズに行うには法的な知識や経験を必要とするからです。
「家族に負担をかけたくない」方とお考えの遺言者や、「相続手続きを行う時間が無い」という相続人の方は知識や経験のない方は専門家への依頼もご検討ください。
佐世保相続遺言まちかど相談室では、皆様の生前対策のニーズに応じて、遺言書の作成から家族信託の活用まで、最適な方法をご案内いたします。初回の相談は完全無料で対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。