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佐世保相続遺言まちかど相談室の
スタッフブログ

佐世保市在住の方のご相談

2025年01月17日

スタッフブログ

ご相談

父が亡くなり、相続人は、母、長女である私、二女の3人です。
母は認知症により、私が成年後見人として母の世話をしております。
私が母の代わりに遺産分割協議書に押印してもいいのでしょうか?

回答

このような場合、成年後見人が成年被後見人を代理して遺産分割協議
を行うことは利益相反につながるため、行うことはできません。
つまり、長女は、母に代わりに遺産分割協議書に押印することはできません。

このような場合は家庭裁判所に対し、特別代理人の選任請求をします。
ただし、後見監督人が選任されている場合には、成年被後見人を代理します。
後見監督人とは、財産の額が多い場合等に裁判官の判断でつけられます。
後見監督人は成年後見人を監督し、サポートする役目があります。

相続手続きが必要になった際に、相続人のなかに認知症の方がいる場合には
速やかに、家庭裁判所へ、法定後見開始の審判を申し立てる必要があります。

 相続問題や遺言書作成は、とてもデリケートな問題です。
「佐世保相続遺言まちかど相談室」では、遺留分や遺言書に関するご相談を
親身になってお手伝いします。複雑な相続手続きやトラブルを未然に防ぎ、
ご家族の円満な関係を守るためのサポートを提供しています。
 佐世保や長崎県内での相続問題は、ぜひ「佐世保相続遺言まちかど相談室」
にご相談ください。初回相談は無料です。お気軽にお問い合せください!

佐世保市在住の方のご相談

2024年12月05日

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遺留分とは

・ご相談
 亡くなった父が「全財産を内縁の妻であるAに遺贈する」という遺言書を作成していた場合残された正妻と長男である私と弟は何の財産も相続することができないのでしょうか?
 

・回答
 正妻は法定相続分(2分の1)の半分、つまり4分の1。長男は法定相続分(4分の1)の半分つまり8分の1。二男も法定相続分(4分の1)の半分つまり8分の1。を相続することができます。
 法定相続分の半分は、遺言書がどのような内容であれ担保されるということになります。

  遺留分とは被相続人(亡くなった方)が遺言や生前贈与を通じて財産を自由に処分した場合でも、一定の相続人に最低限確保される財産の割合のことを指します。相続人の権利を保護するために民法で定められており、相続人間の公平性を保つ役割を果たしています。
 遺留分が認められるのは、亡くなった方からみて配偶者、子ども、両親です。
ただし、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
  

 相続問題や遺言書作成は、とてもデリケートな問題です。「佐世保相続遺言まちかど相談室」では、遺留分や遺言書に関するご相談を親身になってお手伝いします。複雑な相続手続きやトラブルを未然に防ぎ、ご家族の円満な関係を守るためのサポートを提供しています。
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佐世保市在住の方のご相談

2024年10月31日

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・ご質問 預貯金の払い戻し
     亡くなった父は預金口座に1,000万円を有していました。
     母はすでに亡くなっておりますので、相続人は兄弟4人です。
      
       預貯金は相続人全員の同意がなくても相続分に応じて分割
     できるので、私の相続分250万円だけ払い出すことは可能ですか。
     以前はできていた金融機関もあると聞きましたが。
 

・回答  できなくなりました。

     平成30年までは、一部の相続人の持分だけを解約することも
     法律的に可能でした。(金融機関によっては内部規定で相続
     人全員の同意を必要にしていました)

     平成30年の相続法の改正等により、令和元年7月1日より
     「預貯金の払戻し制度」が施行させているため、現在では
     遺産分割協議の対象となり、相続人1人が、自らの持分のみ
     を引き出すことは、法律的にもできなくなりました。
 
 ・関連トピックス
     葬儀等でお金が必要な場合には、銀行の窓口に申請すれば
     以下の金額を引き出すことができます。
     
     被相続人の死亡時の預金残高×1/3×預金を引出す人の法定相続分
     (同一の金融機関から引出すことができる金額は150万円が上限)

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2

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3

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お客様の想いやご不明点をしっかりとお伺いさせていただきます。
お客様の実現したいことをお伺いしたうえで、私どもで何かお役に立てることがあれば「どのくらい費用がかかるのか」というお見積りも明確にお伝えいたします。

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