佐世保相続遺言まちかど相談室の
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佐世保市在住の方のご相談(相続手続)
calendar_month 2024年10月31日
ご質問
預貯金の払い戻し
亡くなった父は預金口座に1,000万円を有していました。
母はすでに亡くなっておりますので、相続人は兄弟4人です。
預貯金は相続人全員の同意がなくても相続分に応じて分割できるので、私の相続分250万円だけ払い出 すことは可能ですか。以前はできていた金融機関もあると聞きましたが?
回答
できなくなりました。
平成30年までは、一部の相続人の持分だけを解約することも法律的に可能でした。(金融機関によっては内部規定で相続人全員の同意を必要にしていました)
平成30年の相続法の改正等により、令和元年7月1日より 「預貯金の払戻し制度」が施行させているため、現在では遺産分割協議の対象となり、相続人1人が、自らの持分のみを引き出すことは、法律的にもできなくなりました。
・関連トピックス
葬儀等でお金が必要な場合には、銀行の窓口に申請すれば
以下の金額を引き出すことができます。
被相続人の死亡時の預金残高×1/3×預金を引出す人の法定相続分
(同一の金融機関から引出すことができる金額は150万円が上限)