佐世保相続遺言まちかど相談室の
スタッフブログ
佐世保市在住の方のご相談(遺言書)
calendar_month 2025年05月06日
・ご相談
相談者 夫A (妻と3人の子あり)
私たちには娘しかいないため、二女の長男に自宅を相続させてたいと思っています。
ただ、まだ若い孫に相続させる不安もあるため、不動産持分の50%は妻名義に
したいと思います。大まか質問で申し訳ございませんがアドバイスをください。
・回答
A様が妻より早くなくなれば、遺言書どおりに財産を分けることができます。
妻が50%を持ち、孫が50%を持つ状況がA様が亡くなるまで続きます。
そして、妻が孫に50%持分を相続させれば、最終的に孫が不動産の100%を
所有することになります。
問題は、妻がA様より早く亡くなった場合です。
妻が亡くなり、後にA様が亡くなった場合、妻に相続させる予定だった財産が
どうなるかです。
遺言書を書換ないと、A様が亡くなった際、母が相続するはずだった財産に
他の相続人に権利が発生するため、最終的に孫は100%の持分を取得できまない
可能性がでてきます。
遺言書の書換は手数料もかかることから、あらゆるパターンを想定して遺言書の
作成をおすすめいたします。
遺言書作成は、子供たちの相続争いを防ぐもっとも有効な手段です。
「佐世保相続遺言まちかど相談室」では、遺留分や遺言書に関するご相談を
親身になってお手伝いします。複雑な相続手続きやトラブルを未然に防ぎ、
ご家族の円満な関係を守るためのサポートを提供しています。
佐世保や長崎県内での相続問題は、ぜひ「佐世保相続遺言まちかど相談室」
にご相談ください。初回相談は無料です。お気軽にお問い合せください!