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佐世保相続遺言まちかど相談室の
スタッフブログ

佐世保市の方のご相談(相続手続)

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スタッフブログ

ご相談①

父が10年前に亡くなり、今年、祖父がなくなりました。この場合、孫である僕は祖父の財産を相続することができますか。

回答

祖父が亡くなる前にお父様が亡くなっていれば相続人になることができます。これを代襲相続人をいいます。極めて稀な例ですが。仮に祖父、お父様、がお亡くなりなっており、その後、曾祖父がお亡くなりなった場合でも再代襲相続人として相続人になることができます。

なお、相続の放棄は代襲の原因とはなりません。子の全員が相続放棄をしたときは、孫以下の直系卑属は相続人とならず、第2順位の直系尊属(祖父など)が相続人がなります。

ご相談②

叔父様甲(配偶者なし・子どもなし)が亡くなり、私Aはすでに父を亡くしており代襲相続人として財産を相続できると思います。私の従兄弟であるBも代襲相続人になりうると思いますが、すでに亡くなっております。ただBには子どもCがおり、子どもCに再代襲相続が認められますか?

回答

子どもCは再代襲相続になることはできません。兄弟姉妹を被代襲者とする場合は再代襲相続は認められておりません。

「佐世保相続遺言まちかど相談室」では、相談者様のご意向をお聞きしながら、相続手続や遺言書に関するご相談を親身になってお手伝いします。複雑な相続手続きやトラブルを未然に防ぎ、ご家族の円満な関係を守るためのサポートを提供しています。
 佐世保や長崎県内での相続問題は、ぜひ「佐世保相続遺言まちかど相談室」にご相談ください。初回相談は無料です。お気軽にお問い合せください!


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1

些細なことでもお気軽にお電話ください

まずは、お電話にてご相談内容の確認と専門家との日程調整をいたします。
無料相談は専門家が対応させて頂くため、必ず事前予約のうえお越しください。できる限り、お客様のご都合にあわせて柔軟に調整いたします。

2

ご予約の日時に当事務所へお越しください

お客様のご来所を当スタッフが笑顔でご案内させていただきます。
専門事務所に来られるのは、緊張されるかと思いますが、当スタッフが丁寧にお客様をご案内させていただきます。どうぞ身構えずに、安心してお越しください。

3

無料相談にてお客さまのお話をお伺いいたします

お客様の想いやご不明点をしっかりとお伺いさせていただきます。
お客様の実現したいことをお伺いしたうえで、私どもで何かお役に立てることがあれば「どのくらい費用がかかるのか」というお見積りも明確にお伝えいたします。

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