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佐世保相続遺言まちかど相談室の
スタッフブログ

佐世保市在住の方のご相談(相続手続)

2024年12月05日

スタッフブログ

遺留分とは

・ご相談
 亡くなった父が「全財産を内縁の妻であるAに遺贈する」という遺言書を作成していた場合残された正妻と長男である私と弟は何の財産も相続することができないのでしょうか?
 

・回答
 正妻は法定相続分(2分の1)の半分、つまり4分の1。長男は法定相続分(4分の1)の半分つまり8分の1。二男も法定相続分(4分の1)の半分つまり8分の1。を相続することができます。
 法定相続分の半分は、遺言書がどのような内容であれ担保されるということになります。

  遺留分とは被相続人(亡くなった方)が遺言や生前贈与を通じて財産を自由に処分した場合でも、一定の相続人に最低限確保される財産の割合のことを指します。相続人の権利を保護するために民法で定められており、相続人間の公平性を保つ役割を果たしています。
 遺留分が認められるのは、亡くなった方からみて配偶者、子ども、両親です。
ただし、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
  

 相続問題や遺言書作成は、とてもデリケートな問題です。「佐世保相続遺言まちかど相談室」では、遺留分や遺言書に関するご相談を親身になってお手伝いします。複雑な相続手続きやトラブルを未然に防ぎ、ご家族の円満な関係を守るためのサポートを提供しています。
 佐世保や長崎県内での相続問題は、ぜひ「佐世保相続遺言まちかど相談室」にご相談ください。初回相談は無料です。お気軽にお問い合せください!

佐世保市在住の方のご相談(相続手続)

2024年10月31日

スタッフブログ

ご質問

 預貯金の払い戻し
 亡くなった父は預金口座に1,000万円を有していました。
 母はすでに亡くなっておりますので、相続人は兄弟4人です。
      
 預貯金は相続人全員の同意がなくても相続分に応じて分割できるので、私の相続分250万円だけ払い出  すことは可能ですか。以前はできていた金融機関もあると聞きましたが?

回答
 

 できなくなりました。

 平成30年までは、一部の相続人の持分だけを解約することも法律的に可能でした。(金融機関によっては内部規定で相続人全員の同意を必要にしていました)
 平成30年の相続法の改正等により、令和元年7月1日より 「預貯金の払戻し制度」が施行させているため、現在では遺産分割協議の対象となり、相続人1人が、自らの持分のみを引き出すことは、法律的にもできなくなりました。
 
 ・関連トピックス
     葬儀等でお金が必要な場合には、銀行の窓口に申請すれば
     以下の金額を引き出すことができます。
     
     被相続人の死亡時の預金残高×1/3×預金を引出す人の法定相続分
     (同一の金融機関から引出すことができる金額は150万円が上限)

佐世保市在住の方の疑問(相続手続)

2024年10月10日

スタッフブログ

・ご質問 直前の戸籍だけで相続手続きはできないのですか?
 直前の戸籍には、被相続人の出生日、死亡日、父母の氏名、配偶者の氏名、子の氏名などに載っていますので過去の戸籍は必要ないと思いますが?

・回答  戸籍の範囲は出生から死亡までが記載された戸籍を
     揃える必要があるため、数種類の戸籍が必要です。

  相続人を確定させるため、戸籍は「相続人を確定させるため」に揃える必要があります。
現戸籍の制度では「一夫婦及びこれと氏を同じくする子」とされており夫婦とその子供達までです。
本籍地を他市町村に移転した場合には、新しい戸籍が編製されます。
 
 そしてその新しい戸籍には前本籍地の情報が全て記載されるわけではありません。
例えば相続人であるはずのすでに結婚した子供の情報は載りません。そこで、全ての子供の直前の戸籍を確認する必要があります。
 
 では本籍地は出生から死亡まで同じ町だった場合、戸籍は1つで大丈夫でしょうか?戸籍制度は明治19年、明治31年、大正4年、昭和23年(現行戸籍)と改正さており、平成6年に現行戸籍がコンピューター化されました。
 よって現行戸籍に昭和23年以前の情報が全て載っているわけではありません。そこで現行戸籍以前の改正原戸籍といった過去の戸籍まで揃える必要があるのです。
 
 佐世保相続遺言まちかど相談室では、これまで相続人が何人もいるような複雑な事例を処理してきました。相続遺言の無料相談を受けております。お気軽にお問い合わせください。


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