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佐世保相続遺言まちかど相談室の
スタッフブログ

佐世保市在住の方のご相談(遺言書)

2025年05月06日

スタッフブログ

・ご相談

相談者 夫A (妻と3人の子あり)

私たちには娘しかいないため、二女の長男に自宅を相続させてたいと思っています。
ただ、まだ若い孫に相続させる不安もあるため、不動産持分の50%は妻名義に
したいと思います。大まか質問で申し訳ございませんがアドバイスをください。

・回答

A様が妻より早くなくなれば、遺言書どおりに財産を分けることができます。
妻が50%を持ち、孫が50%を持つ状況がA様が亡くなるまで続きます。
そして、妻が孫に50%持分を相続させれば、最終的に孫が不動産の100%を
所有することになります。

問題は、妻がA様より早く亡くなった場合です。
妻が亡くなり、後にA様が亡くなった場合、妻に相続させる予定だった財産が
どうなるかです。
遺言書を書換ないと、A様が亡くなった際、母が相続するはずだった財産に
他の相続人に権利が発生するため、最終的に孫は100%の持分を取得できまない
可能性がでてきます。
遺言書の書換は手数料もかかることから、あらゆるパターンを想定して遺言書の
作成をおすすめいたします。

 遺言書作成は、子供たちの相続争いを防ぐもっとも有効な手段です。
「佐世保相続遺言まちかど相談室」では、遺留分や遺言書に関するご相談を
親身になってお手伝いします。複雑な相続手続きやトラブルを未然に防ぎ、
ご家族の円満な関係を守るためのサポートを提供しています。
 佐世保や長崎県内での相続問題は、ぜひ「佐世保相続遺言まちかど相談室」
にご相談ください。初回相談は無料です。お気軽にお問い合せください!

佐世保市在住の方のご相談(相続手続)

2025年01月17日

スタッフブログ

ご相談

父が亡くなり、相続人は、母、長女である私、二女の3人です。
母は認知症により、私が成年後見人として母の世話をしております。
私が母の代わりに遺産分割協議書に押印してもいいのでしょうか?

回答

このような場合、成年後見人が成年被後見人を代理して遺産分割協議
を行うことは利益相反につながるため、行うことはできません。
つまり、長女は、母に代わりに遺産分割協議書に押印することはできません。

このような場合は家庭裁判所に対し、特別代理人の選任請求をします。
ただし、後見監督人が選任されている場合には、成年被後見人を代理します。
後見監督人とは、財産の額が多い場合等に裁判官の判断でつけられます。
後見監督人は成年後見人を監督し、サポートする役目があります。

相続手続きが必要になった際に、相続人のなかに認知症の方がいる場合には
速やかに、家庭裁判所へ、法定後見開始の審判を申し立てる必要があります。

 相続問題や遺言書作成は、とてもデリケートな問題です。
「佐世保相続遺言まちかど相談室」では、遺留分や遺言書に関するご相談を
親身になってお手伝いします。複雑な相続手続きやトラブルを未然に防ぎ、
ご家族の円満な関係を守るためのサポートを提供しています。
 佐世保や長崎県内での相続問題は、ぜひ「佐世保相続遺言まちかど相談室」
にご相談ください。初回相談は無料です。お気軽にお問い合せください!

佐世保市在住の方のご相談(相続手続)

2024年12月05日

スタッフブログ

遺留分とは

・ご相談
 亡くなった父が「全財産を内縁の妻であるAに遺贈する」という遺言書を作成していた場合残された正妻と長男である私と弟は何の財産も相続することができないのでしょうか?
 

・回答
 正妻は法定相続分(2分の1)の半分、つまり4分の1。長男は法定相続分(4分の1)の半分つまり8分の1。二男も法定相続分(4分の1)の半分つまり8分の1。を相続することができます。
 法定相続分の半分は、遺言書がどのような内容であれ担保されるということになります。

  遺留分とは被相続人(亡くなった方)が遺言や生前贈与を通じて財産を自由に処分した場合でも、一定の相続人に最低限確保される財産の割合のことを指します。相続人の権利を保護するために民法で定められており、相続人間の公平性を保つ役割を果たしています。
 遺留分が認められるのは、亡くなった方からみて配偶者、子ども、両親です。
ただし、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
  

 相続問題や遺言書作成は、とてもデリケートな問題です。「佐世保相続遺言まちかど相談室」では、遺留分や遺言書に関するご相談を親身になってお手伝いします。複雑な相続手続きやトラブルを未然に防ぎ、ご家族の円満な関係を守るためのサポートを提供しています。
 佐世保や長崎県内での相続問題は、ぜひ「佐世保相続遺言まちかど相談室」にご相談ください。初回相談は無料です。お気軽にお問い合せください!

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1

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無料相談は専門家が対応させて頂くため、必ず事前予約のうえお越しください。できる限り、お客様のご都合にあわせて柔軟に調整いたします。

2

ご予約の日時に当事務所へお越しください

お客様のご来所を当スタッフが笑顔でご案内させていただきます。
専門事務所に来られるのは、緊張されるかと思いますが、当スタッフが丁寧にお客様をご案内させていただきます。どうぞ身構えずに、安心してお越しください。

3

無料相談にてお客さまのお話をお伺いいたします

お客様の想いやご不明点をしっかりとお伺いさせていただきます。
お客様の実現したいことをお伺いしたうえで、私どもで何かお役に立てることがあれば「どのくらい費用がかかるのか」というお見積りも明確にお伝えいたします。

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