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佐世保相続遺言まちかど相談室の
スタッフブログ

佐世保市在住の方のご相談(相続手続)

2024年10月31日

スタッフブログ

ご質問

 預貯金の払い戻し
 亡くなった父は預金口座に1,000万円を有していました。
 母はすでに亡くなっておりますので、相続人は兄弟4人です。
      
 預貯金は相続人全員の同意がなくても相続分に応じて分割できるので、私の相続分250万円だけ払い出  すことは可能ですか。以前はできていた金融機関もあると聞きましたが?

回答
 

 できなくなりました。

 平成30年までは、一部の相続人の持分だけを解約することも法律的に可能でした。(金融機関によっては内部規定で相続人全員の同意を必要にしていました)
 平成30年の相続法の改正等により、令和元年7月1日より 「預貯金の払戻し制度」が施行させているため、現在では遺産分割協議の対象となり、相続人1人が、自らの持分のみを引き出すことは、法律的にもできなくなりました。
 
 ・関連トピックス
     葬儀等でお金が必要な場合には、銀行の窓口に申請すれば
     以下の金額を引き出すことができます。
     
     被相続人の死亡時の預金残高×1/3×預金を引出す人の法定相続分
     (同一の金融機関から引出すことができる金額は150万円が上限)

佐世保市在住の方の疑問(相続手続)

2024年10月10日

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・ご質問 直前の戸籍だけで相続手続きはできないのですか?
 直前の戸籍には、被相続人の出生日、死亡日、父母の氏名、配偶者の氏名、子の氏名などに載っていますので過去の戸籍は必要ないと思いますが?

・回答  戸籍の範囲は出生から死亡までが記載された戸籍を
     揃える必要があるため、数種類の戸籍が必要です。

  相続人を確定させるため、戸籍は「相続人を確定させるため」に揃える必要があります。
現戸籍の制度では「一夫婦及びこれと氏を同じくする子」とされており夫婦とその子供達までです。
本籍地を他市町村に移転した場合には、新しい戸籍が編製されます。
 
 そしてその新しい戸籍には前本籍地の情報が全て記載されるわけではありません。
例えば相続人であるはずのすでに結婚した子供の情報は載りません。そこで、全ての子供の直前の戸籍を確認する必要があります。
 
 では本籍地は出生から死亡まで同じ町だった場合、戸籍は1つで大丈夫でしょうか?戸籍制度は明治19年、明治31年、大正4年、昭和23年(現行戸籍)と改正さており、平成6年に現行戸籍がコンピューター化されました。
 よって現行戸籍に昭和23年以前の情報が全て載っているわけではありません。そこで現行戸籍以前の改正原戸籍といった過去の戸籍まで揃える必要があるのです。
 
 佐世保相続遺言まちかど相談室では、これまで相続人が何人もいるような複雑な事例を処理してきました。相続遺言の無料相談を受けております。お気軽にお問い合わせください。


佐世保市在住の方のご相談

2024年09月26日

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相続放棄の際の法定相続割合

・ご質問 相続人の1人が相続放棄した場合、法定相続割合はどうなりますか
 私は佐世保市に住む40歳代の男性です。2か月前、父が亡くなりました。
相続人は母と、男兄弟3人の計4名です。
 しかし三男が相続放棄すると言い出しました。
 相続放棄がなければ、母2分の1、子供は6分の1ずつだった法定相続割合
はどのようになりますか。また相続税にどうような影響がありますか?

・回答 相続放棄が裁判所によって認められた場合には母2分の1、長男4分の1、
   二男4分の1ということになります。
 相続放棄があったとしても、相続税の計算にあたっては相続人や法定相続分
については、相続放棄がないものとして相続税の計算をします。
 ただし、生命保険や退職金に非課税枠の適用は相続を放棄した者を除いた相続人
に適用があるとされています。

・関連事例 子供達全員は相続放棄したらどうなるのか
 この場合は、配偶者は3分の2、被相続人の父6分の1、被相続人の母6分の1と
いうことになります。もし被相続人の父が亡くなっている場合は、被相続人の
母3分の1ということになります。

相談者様にはいろいろなお考えがあり法定相続分を分けるだけでなく、家は長男に
受け継いでもらいたいとか、菜園をしたいのでこの土地だけは相続したいとかご相談
のなかで人それぞれのお考えをお聞きします。

佐世保相続遺言まちかど相談室では、これまでの様々な事例を提供しながら、
相続遺言の無料相談を受けております。お気軽にお問い合わせください。

 

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