佐世保市の方のご相談(相続手続)
2025年06月17日
ご相談①
父が10年前に亡くなり、今年、祖父がなくなりました。この場合、孫である僕は祖父の財産を相続することができますか。
回答
祖父が亡くなる前にお父様が亡くなっていれば相続人になることができます。これを代襲相続人をいいます。極めて稀な例ですが。仮に祖父、お父様、がお亡くなりなっており、その後、曾祖父がお亡くなりなった場合でも再代襲相続人として相続人になることができます。
なお、相続の放棄は代襲の原因とはなりません。子の全員が相続放棄をしたときは、孫以下の直系卑属は相続人とならず、第2順位の直系尊属(祖父など)が相続人がなります。
ご相談②
叔父様甲(配偶者なし・子どもなし)が亡くなり、私Aはすでに父を亡くしており代襲相続人として財産を相続できると思います。私の従兄弟であるBも代襲相続人になりうると思いますが、すでに亡くなっております。ただBには子どもCがおり、子どもCに再代襲相続が認められますか?
回答
子どもCは再代襲相続になることはできません。兄弟姉妹を被代襲者とする場合は再代襲相続は認められておりません。
「佐世保相続遺言まちかど相談室」では、相談者様のご意向をお聞きしながら、相続手続や遺言書に関するご相談を親身になってお手伝いします。複雑な相続手続きやトラブルを未然に防ぎ、ご家族の円満な関係を守るためのサポートを提供しています。
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