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スタッフブログ

佐世保市の方のご相談(相続手続)

2025年06月17日

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ご相談①

父が10年前に亡くなり、今年、祖父がなくなりました。この場合、孫である僕は祖父の財産を相続することができますか。

回答

祖父が亡くなる前にお父様が亡くなっていれば相続人になることができます。これを代襲相続人をいいます。極めて稀な例ですが。仮に祖父、お父様、がお亡くなりなっており、その後、曾祖父がお亡くなりなった場合でも再代襲相続人として相続人になることができます。

なお、相続の放棄は代襲の原因とはなりません。子の全員が相続放棄をしたときは、孫以下の直系卑属は相続人とならず、第2順位の直系尊属(祖父など)が相続人がなります。

ご相談②

叔父様甲(配偶者なし・子どもなし)が亡くなり、私Aはすでに父を亡くしており代襲相続人として財産を相続できると思います。私の従兄弟であるBも代襲相続人になりうると思いますが、すでに亡くなっております。ただBには子どもCがおり、子どもCに再代襲相続が認められますか?

回答

子どもCは再代襲相続になることはできません。兄弟姉妹を被代襲者とする場合は再代襲相続は認められておりません。

「佐世保相続遺言まちかど相談室」では、相談者様のご意向をお聞きしながら、相続手続や遺言書に関するご相談を親身になってお手伝いします。複雑な相続手続きやトラブルを未然に防ぎ、ご家族の円満な関係を守るためのサポートを提供しています。
 佐世保や長崎県内での相続問題は、ぜひ「佐世保相続遺言まちかど相談室」にご相談ください。初回相談は無料です。お気軽にお問い合せください!


佐世保市在住の方のご相談(遺言書)

2025年05月06日

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・ご相談

相談者 夫A (妻と3人の子あり)

私たちには娘しかいないため、二女の長男に自宅を相続させてたいと思っています。
ただ、まだ若い孫に相続させる不安もあるため、不動産持分の50%は妻名義に
したいと思います。大まか質問で申し訳ございませんがアドバイスをください。

・回答

A様が妻より早くなくなれば、遺言書どおりに財産を分けることができます。
妻が50%を持ち、孫が50%を持つ状況がA様が亡くなるまで続きます。
そして、妻が孫に50%持分を相続させれば、最終的に孫が不動産の100%を
所有することになります。

問題は、妻がA様より早く亡くなった場合です。
妻が亡くなり、後にA様が亡くなった場合、妻に相続させる予定だった財産が
どうなるかです。
遺言書を書換ないと、A様が亡くなった際、母が相続するはずだった財産に
他の相続人に権利が発生するため、最終的に孫は100%の持分を取得できまない
可能性がでてきます。
遺言書の書換は手数料もかかることから、あらゆるパターンを想定して遺言書の
作成をおすすめいたします。

 遺言書作成は、子供たちの相続争いを防ぐもっとも有効な手段です。
「佐世保相続遺言まちかど相談室」では、遺留分や遺言書に関するご相談を
親身になってお手伝いします。複雑な相続手続きやトラブルを未然に防ぎ、
ご家族の円満な関係を守るためのサポートを提供しています。
 佐世保や長崎県内での相続問題は、ぜひ「佐世保相続遺言まちかど相談室」
にご相談ください。初回相談は無料です。お気軽にお問い合せください!

佐世保市在住の方のご相談(相続手続)

2025年01月17日

スタッフブログ

ご相談

父が亡くなり、相続人は、母、長女である私、二女の3人です。
母は認知症により、私が成年後見人として母の世話をしております。
私が母の代わりに遺産分割協議書に押印してもいいのでしょうか?

回答

このような場合、成年後見人が成年被後見人を代理して遺産分割協議
を行うことは利益相反につながるため、行うことはできません。
つまり、長女は、母に代わりに遺産分割協議書に押印することはできません。

このような場合は家庭裁判所に対し、特別代理人の選任請求をします。
ただし、後見監督人が選任されている場合には、成年被後見人を代理します。
後見監督人とは、財産の額が多い場合等に裁判官の判断でつけられます。
後見監督人は成年後見人を監督し、サポートする役目があります。

相続手続きが必要になった際に、相続人のなかに認知症の方がいる場合には
速やかに、家庭裁判所へ、法定後見開始の審判を申し立てる必要があります。

 相続問題や遺言書作成は、とてもデリケートな問題です。
「佐世保相続遺言まちかど相談室」では、遺留分や遺言書に関するご相談を
親身になってお手伝いします。複雑な相続手続きやトラブルを未然に防ぎ、
ご家族の円満な関係を守るためのサポートを提供しています。
 佐世保や長崎県内での相続問題は、ぜひ「佐世保相続遺言まちかど相談室」
にご相談ください。初回相談は無料です。お気軽にお問い合せください!

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お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

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1

些細なことでもお気軽にお電話ください

まずは、お電話にてご相談内容の確認と専門家との日程調整をいたします。
無料相談は専門家が対応させて頂くため、必ず事前予約のうえお越しください。できる限り、お客様のご都合にあわせて柔軟に調整いたします。

2

ご予約の日時に当事務所へお越しください

お客様のご来所を当スタッフが笑顔でご案内させていただきます。
専門事務所に来られるのは、緊張されるかと思いますが、当スタッフが丁寧にお客様をご案内させていただきます。どうぞ身構えずに、安心してお越しください。

3

無料相談にてお客さまのお話をお伺いいたします

お客様の想いやご不明点をしっかりとお伺いさせていただきます。
お客様の実現したいことをお伺いしたうえで、私どもで何かお役に立てることがあれば「どのくらい費用がかかるのか」というお見積りも明確にお伝えいたします。

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