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スタッフブログ

佐世保在住の方の相談(前妻子と後妻子の相続)

2026年01月14日

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事例 

登場人物と設定

  • 被相続人 A(亡くなった父): 遺言書なし。
  • 相続人 B(後妻): Aと20年連れ添い、最期まで自宅で介護した。
  • 相続人 C(AとBの子): 数年前にAから「住宅購入資金として1,000万円」の援助を受けている。
  • 相続人 D(Aの前妻の子): Aが30年前に離婚した前妻との子。長年音信不通だったが、戸籍調査で存在が判明。

回答

Q1:前妻の子Dに連絡を取らなければいけませんか?

A:はい。Dさんを無視して進めることはできません。 遺言書がない場合、遺産分割協議は「法的相続人全員」で行う必要があります。たとえ30年音信不通でも、DさんはCさんと同じ「法定相続分」を持っています。Dさんの同意(実印と印鑑証明)がなければ、銀行解約も自宅の名義変更も一切できません。

Q2:母Bは長年Aを介護してきました。その分、多くもらえますか?

A:「寄与分(きよぶん)」として認められる可能性があります。 Bさんが無償で介護に尽くし、それによってAさんの財産の維持(介護費用の支出を抑えたなど)に貢献したと認められれば、相続分を増やせる場合があります。ただし、夫婦間の協力義務の範囲内とみなされることも多く、他の相続人(特にDさん)が納得しない場合は、裁判所の手続きが必要になるなど非常に難易度が高い議論になります。

Q3:長男Cが昔もらった「住宅資金1,000万円」はどう扱われますか?

A:「特別受益(とくべつじゅえき)」として、持ち戻し計算の対象になります。 Cさんだけが多額の生前贈与を受けていた場合、不公平をなくすため、その1,000万円を「相続財産の前渡し」とみなします。

  • 計算方法: 現在の遺産総額に1,000万円を「持ち戻して」合計額を出し、それを基準に各人の取り分を計算します。結果として、Cさんが今回受け取れる額は少なくなります。

Q4:遺産が「古い自宅」しかありません。母Bが住み続けたいのですが、Dさんに渡す現金が足りない場合は?

A:「配偶者居住権」の活用や「代償分割」を検討します。 不動産を売って分けたくない場合、以下の方法が考えられます。

  • 配偶者居住権: 自宅を「住む権利(B)」と「所有する権利(CやD)」に分けて評価を下げる方法。
  • 代償分割: 自宅をBが相続する代わりに、Bの自分の貯金からDさんに「代償金」として現金を支払う方法。 もしBさんに手持ちの現金がない場合、非常に苦しい交渉になります。

このケースの解決に向けた注意点

今回のケースは「感情的な対立」「計算の複雑さ」が重なっています。

  1. Dさんへのアプローチ: いきなり遺産分割協議書を送るのではなく、まずは「お手紙」で状況を説明し、誠意を見せることが重要です。
  2. 時効の問題: 住宅資金(特別受益)などは、いつの贈与まで遡るかといった専門的な判断が必要になります。

佐世保市の方のご相談(相続手続)

2025年06月17日

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ご相談①

父が10年前に亡くなり、今年、祖父がなくなりました。この場合、孫である僕は祖父の財産を相続することができますか。

回答

祖父が亡くなる前にお父様が亡くなっていれば相続人になることができます。これを代襲相続人をいいます。極めて稀な例ですが。仮に祖父、お父様、がお亡くなりなっており、その後、曾祖父がお亡くなりなった場合でも再代襲相続人として相続人になることができます。

なお、相続の放棄は代襲の原因とはなりません。子の全員が相続放棄をしたときは、孫以下の直系卑属は相続人とならず、第2順位の直系尊属(祖父など)が相続人がなります。

ご相談②

叔父様甲(配偶者なし・子どもなし)が亡くなり、私Aはすでに父を亡くしており代襲相続人として財産を相続できると思います。私の従兄弟であるBも代襲相続人になりうると思いますが、すでに亡くなっております。ただBには子どもCがおり、子どもCに再代襲相続が認められますか?

回答

子どもCは再代襲相続になることはできません。兄弟姉妹を被代襲者とする場合は再代襲相続は認められておりません。

「佐世保相続遺言まちかど相談室」では、相談者様のご意向をお聞きしながら、相続手続や遺言書に関するご相談を親身になってお手伝いします。複雑な相続手続きやトラブルを未然に防ぎ、ご家族の円満な関係を守るためのサポートを提供しています。
 佐世保や長崎県内での相続問題は、ぜひ「佐世保相続遺言まちかど相談室」にご相談ください。初回相談は無料です。お気軽にお問い合せください!


佐世保市在住の方のご相談(遺言書)

2025年05月06日

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・ご相談

相談者 夫A (妻と3人の子あり)

私たちには娘しかいないため、二女の長男に自宅を相続させてたいと思っています。
ただ、まだ若い孫に相続させる不安もあるため、不動産持分の50%は妻名義に
したいと思います。大まか質問で申し訳ございませんがアドバイスをください。

・回答

A様が妻より早くなくなれば、遺言書どおりに財産を分けることができます。
妻が50%を持ち、孫が50%を持つ状況がA様が亡くなるまで続きます。
そして、妻が孫に50%持分を相続させれば、最終的に孫が不動産の100%を
所有することになります。

問題は、妻がA様より早く亡くなった場合です。
妻が亡くなり、後にA様が亡くなった場合、妻に相続させる予定だった財産が
どうなるかです。
遺言書を書換ないと、A様が亡くなった際、母が相続するはずだった財産に
他の相続人に権利が発生するため、最終的に孫は100%の持分を取得できまない
可能性がでてきます。
遺言書の書換は手数料もかかることから、あらゆるパターンを想定して遺言書の
作成をおすすめいたします。

 遺言書作成は、子供たちの相続争いを防ぐもっとも有効な手段です。
「佐世保相続遺言まちかど相談室」では、遺留分や遺言書に関するご相談を
親身になってお手伝いします。複雑な相続手続きやトラブルを未然に防ぎ、
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1

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2

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お客様のご来所を当スタッフが笑顔でご案内させていただきます。
専門事務所に来られるのは、緊張されるかと思いますが、当スタッフが丁寧にお客様をご案内させていただきます。どうぞ身構えずに、安心してお越しください。

3

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お客様の想いやご不明点をしっかりとお伺いさせていただきます。
お客様の実現したいことをお伺いしたうえで、私どもで何かお役に立てることがあれば「どのくらい費用がかかるのか」というお見積りも明確にお伝えいたします。

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