被相続人の財産を相続することが決まった際には、相続発生を認知した日から熟慮期間の3か月以内に相続方法を選ぶ必要があります。
相続手続きには、単純承認(被相続人の財産を無条件ですべて引き継ぐこと)、限定承認(プラスとなる財産の分範囲でマイナスとなる財産も引き継ぐこと)、相続放棄(財産すべてを無条件に引き継がない)の三種類があります。
なお、限定承認もしくは相続放棄を選ぶ場合は、上記の申請期間内に被相続人の最終的な住所地を管理する家庭裁判所において申述が必要となります。単純承認を選ぶ場合は特に手続きや届け出の必要はないため、上記の申請期間内に手続きを行わずにいると単純承認をしたと自動的にみなされます。単純承認をしてしまうと撤回をすること及び限定承認や相続放棄に切り替えることはできません。そのため、被相続人の財産にマイナスとなる財産が多くある場合は特に上記申請期間への注意が必要です。
相続方法を決める際のポイント
相続人が被相続人の財産を相続する際、単純承認・限定承認・相続放棄の中からどの方法を選ぶかのポイントは、マイナスとなる財産(保証債務や借金など)の総額です。この財産の額がプラスとなる財産(預貯金や現金など)の総額よりも確実に多い場合は、相続放棄を選ぶことも検討するべきです。しかし、相続放棄を選択するとプラスとなる財産も当然引き継ぐことができません。プラスとなる財産に是が非でも相続したい財産があるときには、限定承認を選ぶというのも有効な方法の1つです。
限定承認か相続放棄、どちらを選べばいいかという決断をご自身だけで下すことは困難だと感じる方も多いのではないでしょうか。相続手続きについて悩みがある場合には、相続を専門とする有識者に相談するのはいかがでしょうか。