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相続人調査のための戸籍収集

相続が発生した際すぐに始めなければいけないことは、被相続人の相続人となる人を確定するために被相続人の出生から亡くなるまでの一連の戸籍謄本の収集です。被相続人が過去に本籍地があったすべての自治体から取得する必要がありますが、一般的には複数回転籍している場合が多く、収集するだけでもかなりの時間と労力を費やすことになります。そのため、相続が発生しましたらすぐに収集を始めることが重要です。

戸籍収集に時間がかかるケース

以下のようなケースでは特に、収集に時間がかかることが予想されるため注意してください。

ケース1:被相続人が戸籍の転籍を繰り返している

被相続人が何度も引っ越しをしており、その度に戸籍の転籍をしている場合は、それぞれの本籍地を管轄している自治体へ戸籍の請求をする必要があるため、非常に手間のかかる作業となり、結果として多くの時間を費やすことになります。

ケース2:相続人の中にすでに亡くなっている人がいる

被相続人よりも先に被相続人の子が亡くなっている場合、さらにその子、または孫が代襲相続人(代わりの相続人)となります。この場合、被相続人と代襲相続人の関係性を明らかにしなければならないため、亡くなっている相続人の出生から亡くなるまでの一連の戸籍謄本も集めます。したがって、通常の倍以上手間と時間がかかることが予想されます。

ケース3:相続財産の中に先代名義の不動産がある

被相続人が、先代から相続した不動産の名義を変更していなかった場合、戸籍は先代までさかのぼって収集しなければなりません。

先代の古い戸籍の収集は難しく、現在とは書式も異なるため、内容の解読が困難な可能性があります。その点で、時間や手間がかかるといえます。

「相続関係説明図」の作成

必要な戸籍の収集が完了し相続人が確定した際は、「相続関係説明図」を作成します。

相続関係説明図は不動産の相続登記をする際にも必要となる書類で、被相続人及び相続人の氏名や生年月日、死亡年月日、続柄などが記されています。家系図に似た表であり、相続人の数や関係性を簡単に把握できるため、遺産分割を円滑に進めるためにも必要となります。

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