佐世保 相続遺言まちかど相談室の
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相続放棄したら借金はどうなる?3ヶ月の期限と注意点|佐世保
calendar_month 2026年05月21日
相続放棄を検討中の方へ|借金はどうなる?
「親が亡くなったが、借金があるらしい」 「相続放棄すれば借金を引き継がなくて済むと聞いたが、どうすればよいか」
このようなご相談を、佐世保相続遺言まちかど相談室にもよくいただきます。
相続放棄は、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も含めて、相続する権利をすべて放棄する手続きです。正しく手続きをすれば借金を引き継がずに済みますが、期限や注意点をしっかり把握しておかないと、思わぬトラブルになることもあります。
本記事では、相続放棄をした場合に借金がどうなるのか・手続きの流れ・3ヶ月の期限の注意点・よくある失敗例について、わかりやすく解説します。
相続放棄をすると借金はどうなる?
相続放棄をすると、亡くなった方(被相続人)の借金を一切引き継がなくて済みます。
通常、相続が発生すると、相続人は被相続人の財産(預貯金・不動産など)だけでなく、借金やローンなどの債務も引き継ぐことになります。相続放棄は、この相続そのものをなかったことにする手続きです。
ポイント:プラスの財産も放棄になる
相続放棄は「借金だけを放棄する」ことはできません。預貯金・不動産などプラスの財産もすべて放棄することになります。借金が財産を上回る場合(債務超過)に有効な手段です。
相続放棄の3ヶ月の期限とは?
相続放棄には厳格な期限があります。
相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述(申し立て)する必要があります。 (民法915条)
「知った時」とはいつか?
原則として、被相続人が亡くなったことを知った日が起算点になります。ただし、以下のような場合は起算点がずれることがあります。
- 疎遠にしていて死亡を後から知った場合 → 知った日が起算点
- 先順位の相続人が全員放棄して、自分に相続権が回ってきた場合 → その事実を知った日が起算点
3ヶ月を過ぎてしまったら?
原則として相続放棄はできなくなりますが、**「相続財産の存在を知らなかった」などの事情がある場合は、例外的に期限後でも認められるケースもあります。**ただし、裁判所の判断次第になるため、まずは早めに専門家に相談することをおすすめします。
相続放棄の手続きの流れ
相続放棄は、家庭裁判所への申述によって行います。士業に依頼することで、書類作成のサポートを受けることができます。
ステップ1:相続放棄の意思決定
まず、被相続人の財産・借金の状況を調査し、相続放棄するかどうかを判断します。
ステップ2:必要書類の収集
主な必要書類は以下のとおりです。
- 相続放棄申述書(家庭裁判所の書式)
- 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本
- 申述人(放棄する相続人)の戸籍謄本
- ※関係によって追加書類が必要な場合あり
ステップ3:家庭裁判所への申述
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出します。佐世保市の場合は、長崎家庭裁判所佐世保支部が管轄です。
ステップ4:照会書への回答・受理
裁判所から本人確認の照会書が届きますので、回答して返送します。その後、問題がなければ相続放棄申述受理通知書が届き、手続きが完了します。
費用の目安
| 費用の種類 | 金額の目安 |
|---|---|
| 収入印紙(申述1件あたり) | 800円 |
| 郵便切手(裁判所用) | 1,000円前後 |
| 戸籍謄本等の取得費用 | 数百〜数千円 |
| 専門家への依頼費用 | 2〜5万円程度(事務所によって異なります) |
相続放棄の注意点・よくある失敗例
❌ 失敗例①:遺産を使ってしまった
相続財産を処分・消費してしまうと、「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなります。
たとえば、亡くなった親の預貯金を葬儀費用に充てた場合でも、金額や使途によっては単純承認とみなされるリスクがあります。相続放棄を検討している場合は、相続財産には一切手をつけないことが原則です。
❌ 失敗例②:借金の督促が来てから慌てて対応
親が亡くなった後しばらくして、突然、消費者金融などから督促状が届くケースがあります。こうした場合でも3ヶ月の期限は容赦なく進んでいます。心当たりがある場合は早めに動くことが大切です。
❌ 失敗例③:自分だけ放棄したつもりが、次の相続人に借金が回った
相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとして扱われます。その結果、次の順位の相続人(兄弟姉妹・甥姪など)に相続権が移ります。
親族全体で借金を誰にも引き継がせたくない場合は、次の順位の相続人にも相続放棄を検討してもらう必要があります。
❌ 失敗例④:相続放棄後も「相続財産管理人」の費用が発生することがある
すべての相続人が相続放棄をした場合、相続財産の管理義務が残ることがあります。特に不動産がある場合は、相続財産清算人(旧:相続財産管理人)の選任が必要になるケースもあり、その費用を負担しなければならない場合があります。
相続放棄を検討すべきケース
以下のような場合は、相続放棄を検討する価値があります。
- 被相続人に多額の借金・ローンがある
- 財産よりも債務の方が明らかに多い(債務超過)
- 相続に関わる手続きや責任を一切負いたくない
- 疎遠だった親族の相続が突然回ってきた
逆に、財産と借金の額が不明な場合は「限定承認」という選択肢もあります。限定承認は、相続によって取得した財産の範囲内でのみ借金を返済する方法ですが、手続きが複雑なため専門家への相談が必須です。
佐世保相続遺言まちかど相談室へご相談ください
佐世保相続遺言まちかど相談室(行政書士鶴田雄一郎事務所)では、相続放棄に関するご相談を初回無料で承っております。
- 3ヶ月の期限が迫っている
- 親の借金がどのくらいあるか把握できていない
- 相続放棄の書類作成を任せたい
このようなお悩みをお持ちの方は、どうぞお気軽にご相談ください。連携する司法書士とともに、佐世保の皆さまの相続手続きをトータルでサポートいたします。